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賃貸の退去費用・原状回復Q&A20選

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こんにちは( ゚Д゚)

姫路市・明石市で賃貸物件の管理をしていると、退去のタイミングで本当によくいただく質問があります。

「敷金って返ってくるの?」

「クリーニング代って払わなきゃダメ?」

「壁紙の張り替え費用は誰が負担するの?」

などなど…。

今回は、お客様からよくいただく質問を20個ピックアップして、Q&A形式でまとめてみました!

気になるところだけ読んでいただいてもOKです。

それでは早速いってみましょう!


相場・費用感

Q1. 姫路市の賃貸退去費用の相場はいくらですか?

A. 一般的な使用状況であれば、ワンルーム・1Kで3万円〜6万円程度が一つの目安です。

ハウスクリーニング費用に、軽微な修繕費などが加わるケースがあります。

ただし、実際の費用は物件の広さ・設備・契約内容・ハウスクリーニングの範囲などによって異なります。

喫煙やペット飼育、故意・過失による傷や汚れなどがある場合は、通常損耗を超える部分について別途費用が発生することがあります。


Q2. 明石市でも姫路市と同じ費用相場ですか?

A. 原状回復についての基本的な考え方は、姫路市・明石市ともに国土交通省のガイドラインを参考に判断されます。

そのため、地域によって基本的な負担区分が大きく変わるわけではありません。

一方で、物件の築年数・広さ・設備・清掃内容・契約条件などによって、実際の退去費用には差が出ます。

「姫路だから〇万円、明石だから〇万円」と一律に決まっているわけではありません。


Q3. ハウスクリーニング費用の相場はどれくらいですか?

A. 2026年時点では、一般的な目安としてワンルーム・1Kで25,000円〜35,000円程度、2LDK・3DKで50,000円〜75,000円程度となるケースがあります。

ただし、これはあくまで目安です。

物件の広さや汚れ具合、清掃範囲、設備、依頼する業者などによって金額は変わります。

エアコン内部洗浄や換気扇の分解洗浄などは、基本清掃とは別にオプション費用が発生する場合があります。

また、ハウスクリーニング費用については、契約書に有効な特約があるかどうかによって借主負担となる場合があります。


Q4. クロス(壁紙)の張り替え費用は誰が負担しますか?

A. 原則として、通常の使用による経年劣化や自然な変色は貸主負担です。

一方、喫煙によるヤニ・臭い、落書き、故意による破損など、通常の使用を超える損耗については借主負担となる場合があります。

なお、借主負担となる場合でも、経過年数などを考慮して負担割合が決まることがあります。


Q5. 入居年数が長いほど退去費用は安くなりますか?

A. 借主の故意・過失による損傷であっても、経過年数を考慮して借主の負担割合を減らしていく考え方があります。

例えばクロスについては、国土交通省のガイドラインで、6年で残存価値がほぼ1円となるような考え方が示されています。

そのため、同じ傷や汚れでも、入居年数によって借主の負担額が変わる場合があります。


敷金・特約

Q6. 敷金は退去時に全額返還されますか?

A. 通常使用による損耗などを除き、借主が負担すべき費用がなければ、敷金は返還されるのが原則です。

一方、借主の故意・過失による損傷や、有効な特約に基づく費用などがある場合は、敷金から差し引かれることがあります。

つまり、「敷金=必ず全額返ってくる」「敷金=退去費用として全部使われる」というものではありません。


Q7. 敷金はいつ・どのように返還されますか?

A. 敷金の返還時期は、契約内容や退去後の精算手続きなどによって異なります。

退去後、原状回復費用などを精算したうえで、借主に返還される金額が確定するのが一般的です。

改正民法では、敷金について「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」に、未払い賃料などを差し引いた残額を返還する義務が貸主にあることが明文化されています。


Q8. ハウスクリーニング特約に同意すると、必ず払わなければなりませんか?

A. 有効な特約であれば、契約内容に従って借主負担となる場合があります。

ただし、特約があるからといって、どのような内容でも当然に有効になるわけではありません。

負担する内容や範囲が明確か、通常損耗まで借主に負担させる趣旨が明確か、費用が妥当かなどを踏まえて判断されます。

気になる場合は、契約書の特約内容を確認しておきましょう。


Q9. 契約書に「退去時クリーニング代〇〇円」と書いてあれば絶対に払うのですか?

A. 具体的な金額や負担内容が明記され、借主がその内容について説明を受け、合意しているなど、有効な特約であれば借主負担となる可能性が高いです。

ただし、単に契約書に記載されているというだけで、必ず有効になるとは限りません。

特約の内容や説明・合意の状況、費用の妥当性などを含めて判断されます。


Q10. 敷金以上の金額を請求された場合はどうなりますか?

A. 敷金を超える費用が発生するケースもあります。

その場合は、借主が負担すべき損傷や契約上の特約など、請求の根拠を確認することが大切です。

請求内容に疑問がある場合は、修繕箇所・数量・単価などが分かる明細の提示を依頼し、内容を確認してから対応しましょう。

納得できない場合は、管理会社や貸主に説明を求めるほか、消費生活センターなどに相談する方法もあります。


借主・貸主の負担区分

Q11. タバコを吸っていた場合、退去費用はどうなりますか?

A. 喫煙によるヤニ・臭いなどが通常の使用による損耗を超えている場合、借主負担となることがあります。

特に、クロスやエアコンなどにヤニや臭いが付着している場合は、原状回復費用が発生する可能性があります。

ただし、実際の負担範囲は汚損・臭いの程度や影響範囲などによって判断されます。

また、借主負担となる場合でも、経過年数などを考慮して負担割合が算定されることがあります。


Q12. ペットを飼っていた場合、原状回復費用は高くなりますか?

A. ペット可物件であっても、ペットの飼育によって生じた通常の使用を超える傷や汚れは、借主負担となる場合があります。

例えば、柱のかじり跡、床の深い傷、強い臭いなどです。

また、ペット不可物件で無断飼育をしていた場合は、契約違反として別の問題が生じる可能性があります。


Q13. 画鋲やピンの穴も修繕費を請求されますか?

A. 一般的な画鋲・ピン程度の小さな穴は、通常の使用による損耗として貸主負担となるケースが一般的です。

一方で、釘やネジなどによる大きな穴、石膏ボードの破損など、通常の使用を超える損傷については借主負担となる場合があります。

穴の大きさや数、設置方法などによって判断が変わるため、一律ではありません。


Q14. 結露やカビの発生は誰の負担になりますか?

A. 結露やカビについては、発生原因や入居者の管理状況などによって負担が変わります。

建物の構造や設備などに起因するものについては貸主側の負担となる可能性があります。

一方で、結露を長期間放置した、十分な換気を行わなかったなど、借主の管理不足によってカビが広がった場合は、借主負担となることがあります。

「結露があった=必ず貸主負担」「カビがあった=必ず借主負担」という単純な判断ではありません。


Q15. 鍵の交換費用は借主・貸主どちらが払いますか?

A. 鍵交換費用は、契約内容や交換理由によって異なります。

例えば、借主が鍵を紛失した場合など、借主側の事情による交換は借主負担となることが一般的です。

一方、入居時の鍵交換費用については、物件や契約内容によって借主負担となるケースもあります。

「鍵交換費用は誰が負担するのか」は、契約書や特約を確認しておきましょう。


トラブル対応・相談先

Q16. 退去立会いで、その場で金額に同意しないといけませんか?

A. その場で内容を十分に確認できない場合は、すぐに同意する必要はありません。

「一度持ち帰って確認したい」と伝え、後日、修繕内容や費用の明細を確認してから回答する方法もあります。

特に高額な請求や、内容がよく分からない項目がある場合は、焦らず確認しましょう。


Q17. 提示された見積もりに納得できない場合、どこに相談すればよいですか?

A. まずは管理会社や貸主に、修繕内容や費用の根拠を確認しましょう。

それでも解決しない場合は、消費生活センターなどに相談する方法があります。

契約書、退去時の精算書、入居時・退去時の写真などを準備しておくと、相談がスムーズです。


Q18. 少額訴訟や民事調停は現実的な選択肢ですか?

A. 話し合いで解決できない場合には、少額訴訟や民事調停などの手続きも選択肢になります。

少額訴訟は、原則として60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる手続きです。

ただし、実際に手続きをするかどうかは、請求額だけでなく、時間・手間・証拠の有無なども含めて検討することが大切です。

高額な請求や複雑な事案の場合は、弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。


Q19. 退去費用トラブルを未然に防ぐには何をすればよいですか?

A. 入居時に室内の状態を写真や動画で記録しておくことが非常に有効です。

特に、壁・床・建具・設備などに傷や汚れがある場合は、入居直後に撮影しておきましょう。

可能であれば撮影日が分かる形で保存し、退去時にも同じ箇所を確認できるようにしておくと安心です。

また、契約書の特約条項を入居前に確認しておくことも、退去時のトラブル防止につながります。


Q20. 退去費用について事前に相談できる窓口はありますか?

A. はい。

契約前・入居中・退去前など、気になるタイミングで管理会社に確認しておくことをおすすめします。

姫路市・明石市エリアであれば、**グランホームズ姫路(管理戸数1,200戸超)**でも、賃貸管理や退去費用についてのご相談を受け付けています。

「この特約ってどういう意味?」

「この退去費用はどんな基準で決まるの?」

など、気になることがあればお気軽にご相談ください。


いかがでしたでしょうか?

退去費用は、「知っているかどうか」で納得感が大きく変わります。

今回のQ&Aが、退去時の疑問や不安を解消するお役に立てれば嬉しいです!

特に大切なのは、

① 契約時に特約を確認する

② 入居時の室内状態を写真・動画で残しておく

③ 退去時は請求内容を確認する

この3つです。

もし、

「私の契約書、この特約って有効なの?」

「今回の請求、相場と合ってる?」

「退去前に確認しておいた方がいいことは?」

など、個別に気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

姫路店・明石店、どちらでもご相談を受け付けています!


※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」等を参考にした一般的な情報です。実際の負担区分や費用は、賃貸借契約の内容、特約、物件の状態、損耗の原因・程度などによって異なります。個別の契約については、契約書等をご確認ください。


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