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知っていましたか!

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こんにちは!
日中は気候も暖かくなり過ごしやすくなってきましたね♪
朝と夜はまだまだ冷えるので皆様も体に気を付けてお過ごしくださいm(__)m

さて、今回は『善管注意義務』についてご説明させていただきます。
賃貸契約を結ぶ際に聞いたことがある方もいると思います。
民法第400条に規定された義務のことで債権の目的が、、、、、、。

堅苦しく聞きなれない言葉が続きますのでこのブログでは簡潔にご説明します( ゚Д゚)!
『善良な管理者の注意義務』の略称でつまりは
借りている建物(部屋)だから引渡し(退去)するまで傷つけないように注意しながら使用しましょう。
っということになります。

傷つけないようにというのも”社会通念上要求される程度”と言って一般常識の範囲内です。
例えば飲み物等をこぼしたことによるシミやカビ
直ぐに拭き取ればシミやカビ発生は防げます。

( ゚Д゚)『ぼくは飲み物をこぼしても拭かない派です!!』
かなり極端な例えですが一般常識的にこんなことは通じないですよね。
十中八九、誰がどう見ても故意過失や不注意での汚損や破損が対象になります。

他にもほんの一例ですが
・清掃や手入れ怠ったことによる風呂、トイレ、洗面台の水垢やカビ
・清掃や手入れを怠ったことによるキッチン、換気扇の油汚れ
・結露を放置したことによるカビ
・雨が吹き込んだことによるフローリングの色落ちや腐食
がよくある事象です。
善管注意義務違反になるものは、放置したことで状況を悪化または拡大させたものが対象になることが多いです。

不動産屋では当たり前の認識でも、お客様からしたら
( ゚Д゚)『こんなことも善管注意義務違反になるのかー』
があると思いますので、気になることはどんどんご質問ください!

善管注意義務は原状回復義務に深く関係しております。
以前に投稿した『退去修繕のお悩み』も要チェックです!
原因が不具合を放置したり、手入れを怠ったりしたものであれば
原状回復の対象となってしまうため発見したら早めに管理会社まで連絡しましょう。

以上、善管注意義務についてちょっとした知識でした!
お客様にとって不動産に関する『知っていると役立つ』をモチーフにした情報を投稿していきます!

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