賃貸物件の申込で手付金は必要?
先日、お客様から「手付金は必要ですか?」とお問い合わせがございました。
今回は手付金についての豆知識です♪
不動産売買契約で買主が売主に購入の意思表示として契約締結前に支払うお金です。
民法の規定では買主は手付金を放棄すれば、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば契約を解除できます。
賃貸契約に手付金は存在しない?
そもそも賃貸契約で手付金は存在しません。
手付金の名目でお金を預かるのも、お金を返金しないのも違法行為となります。
賃貸契約の場合は?
申込時に「申込金/預り金」の名目で決済金額の一部として、契約の意思表示を目的にお預かりするケースもございます。
預り金は手付金とは性質が違います!!
名目の通り「預かっている」だけです。
キャンセルした場合、不動産業者は預り金を返還しなければならない(国土交通省参照)と提示しているので、全額返金されます。
契約締結後は返金されない?
申込⇒重要事項説明書の説明⇒契約書に記名・押印⇒決済金の支払い、これらを行い契約を成立させた後のキャンセルは一部返ってきても全額は返ってきませんので注意点です!
重要事項説明書には以下のような条文がよく入っています。
「契約成立後の解約は通常解約とする」
「契約締結後に解約した場合、入居前でも家賃1ヵ月分を支払う」
などキャンセルではなく「解約」と表現することが多いです。
やむを得ない事情もあると思いますので、その場合は不動産会社に相談してみましょう。
まとめ
・賃貸契約に手付金は存在しない
・申込金や預り金の名目でお金を預かるケースもある
・契約前であれば預り金は返金義務がある
・契約締結後は一部返金で全額返金されることは少ない。
以上、手付金の簡単な説明と無駄なお金を払わない・取り返せる豆知識でした。
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